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以前にもこのブログでも書いたけれど、来月10月1日から、ニュージーランドに入国する時に、 Electronic Travel Authority (NZeTA)の申請、取得と同時に、International Visitor Conservation and Tourism Levy(IVL)の支払いが求められるようになる。

ニュージーランド移民局の情報によると、「NZeTAは、ニュージーランド政府が10月1日より施行する新しい国境警備対策」だ。つまり、旅行者のために施行されるのではなく、ニュージーランドの国境警備のために導入されるシステムだ。

だから「NZeTAは滞在ビザではないため、入国を保証するものではない」とニュージーランド移民局が発行している書類にも明記されている。NZeTAをある種のビザと誤解していらっしゃるかたもいるようだけれど、あくまでもニュージーランドに入国する訪問者に対する国の国境警備対策で、ビザではない。

大ざっぱに言えば、日本のパスポートで今までいわゆるビザ無しでニュージーランドを訪問していた旅行者は、10月1日からNZeTAの事前申請、取得が求められる。

ただし、「有効な滞在ビザを取得している旅行者」は、NZeTAは不要だ。例えば、有効な学生ビザを持っている長期留学生もNZeTAは不要だ。

また、International Visitor Conservation and Tourism Levy(IVL=観光税)もNZeTAの申請時に同時に支払いが求められるので、NZeTAを申請する時にあわせて支払いをする。学生ビザを持っている人もIVLの支払いは必要で、ビザ申請時に支払いをすることになる。

今年2019年に学生ビザで滞在して、12月に日本に一時帰国し、来年2020年も継続して新たな学生ビザで留学する人は、2020年の学生ビザ申請時にIVLの支払いが求められるので、注意が必要だ。

NZeTAが必要な人が事前に取得せずに日本の空港で飛行機に搭乗しようとすると、搭乗を拒否される。チェックインの時にNZeTAを取得することも可能で多くの場合は10分程度で発行されるようだけれど、発行までに最大72時間かかることもあるようだから、十分余裕を持って事前に申請、取得をすることが必要だろう。

NZeTAの申請費用は、モバイルアプリを使うとNZ$9.00、オンライン申請ではNZ$12.00。IVLは一人あたりNZ$35.00だ。

来年の学生ビザをオンラインで申請する時に、NZ$35.00の支払いが求められたなら、それはおそらくIVLの費用だ。

NZeTAとIVLについては、ニュージーランド移民局が簡単な日本語情報を出している。詳細は必ず移民局が出している一次情報で確認が必要だ。

一時滞在ビザ免除対象国籍者のニュージーランド入国について(PDFファイル)

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