以下のビザ情報は弊社が収集したニュージーランドビザ情報です。細心の注意を払い掲載しておりますが、ビザ情報は急に変更される場合があり、以下の情報は最新の情報ではない場合もあります。ビザの情報は、必ずニュージーランド移民局のウエブサイトなどで最新の一次情報をご確認ください。弊社のビザ情報をご覧いただいたことによる、いかなる不利益、損失などに対しても、弊社は一切責任を負いません。
基本情報
日本国籍の方が、ニュージーランドに入国し、滞在する場合、3ヶ月(カレンダー上で3ヶ月間)以内の滞在であれば、原則として入国時にビザは必要ありません。入国するときに、パスポートに、入国の訪問者ビザのスタンプが押されます。
訪問者ビザ(Visitors Visa)
訪問者ビザ(Visitors Visa)でニュージーランド滞在中に許可されるのは、原則として以下の内容です。
- 旅行者としての滞在、友達や親戚を訪ねる
- 最大3ヶ月間までの就学(就学コースは複数でもかまいません)
- スポーツ競技や文化イベントへの、無報酬での参加
- ビジネスとしての旅行
- 結婚するためのニュージーランド入国
例えば、6ヶ月間旅行をしたい場合は、あらかじめ日本で6ヶ月間の訪問者ビザを取得してニュージーランドに入国します。6ヶ月間の訪問者ビザを取得していても、3ヶ月を超えて就学する場合は、学生ビザが必要です。
語学学校、小学校、中学校、高校に通う場合、いわゆるビザ無しで入国し、入国後3ヶ月以内であれば学校に通うことができます。ただし、小中学校、高校へ訪問者ビザで通う場合でも、前年のTerm 4と本年度のTerm 1にまたがって就学することはできません。3ヶ月以内の就学の後、ニュージーランドで就学期間を延長し、延長した期間の学生ビザを、ニュージーランド国内で申請、取得することもできます。
3ヶ月間を超えて就学することが決まっている場合は、日本で学生ビザを申請、取得して入国してください。
尚、訪問者ビザでの就労は厳しく禁止されています。(ガーディアンビザで条件変更が認められた場合を除く)
ビザ申請時の健康診断
学生ビザ、ワーホリビザ、ガーディアンビザなどを申請し、6ヶ月以上の滞在をする場合は、下記書類を提出する必要があります。健康診断書は、各アプリケーション提出日より遡って3ヶ月以内に、発行されたものである必要があります。
2015年より、日本やニュージーランドなどで健康診断を受診する場合は、指定医師から直接移民局に受診結果を提出する「eMedical」の方法が取られています。
6ヶ月以上1年未満の滞在をする場合。
Temporary Entry X-ray Certificate (INZ1096) を提出
ただし、Medical and X-Ray Certificate (INZ1007)を過去36ヶ月以内に提出された場合は、INZ1096の提出は必要ありません。
過去のニュージーランドでの滞在が、今回の滞在を加えて通算1年を超える場合
Medical and Chest X-ray Certificate(INZ1007) を提出
ただし、Medical and X-Ray Certificate (INZ1007)が過去36ヶ月以内に提出された場合は、再提出の必要がありません。
学生ビザを申請する場合は、6ヶ月間を超える滞在の場合でも、Medical and X-Ray Certificate (INZ1007)ではなく、Temporary Entry X-ray Certificate (INZ1096) を提出します。
ニュージーランド移民局(INZ)の新しい健康診断システムeMedicalについて
2015年7月より、従来の紙媒体の健康診断を提出するのではなく、eMedicalと呼ばれる新しい健康診断システムに移行しました。
eMedicalシステムはニュージーランド移民局が指定した「指定医師」のみが利用できます。指定医師による健康診断の結果は、安全なオンラインチャネルを通しニュージーランド移民局へ提出されます。
従来の紙媒体の健康診断のように、紙の診断書に記入をしたり、紙の健康診断書類が申請者へ返却されることはありません。
ニュージーランド移民局の指定医師が、直接移民局に、健康診断やレントゲン撮影の結果をオンラインで送信します。
検査の際、検査結果のコピーを指定医師からもらっておくこと、また、指定医師が移民局に必要な電子書類を送付完了したときにその旨をメールで知らせてもらうようにしておくことをお勧めします。指定医師から、診断結果が移民局に提出されて以降に、移民局に診断結果のコピーをもらうようリクエストすることも可能です。
eMedicalによる健康診断の申し込み手順
1.学生ビザ申請書に必要事項を記入し、完成させてください。
2.ニュージーランド移民局指定医師にコンタクトし、eMedicalによる健康診断の予約をします。(学生ビザ申請の場合は、胸部レントゲン検診chest X-ray examinationになります。従来の紙媒体の診断書の提出は不要ですが、検診を受ける前にChest Xray Certificate(NZ1096)診断書の前文に掲載のApplicant’s notesをよく読んでください。
予約した指定医師に出向き、検診を受け、consent and declaration(確認および申告書)をよく読んで署名してください。
consent and declaration(確認および申告書)のコピーはこちらから見られます。(pdfファイル)
診断結果はeMedicalシステムを通して、指定医師から直接ニュージーランド移民局に送られます。
日本にあるニュージーランド移民局の指定医師
日本にある移民局の指定医師はこちらのページからご覧になれます。SearchボックスにJapanとタイピングすると、日本の指定医師一覧が見られます。
日本にあるニュージーランド移民局の指定医師は、以下の6つです。(2015年7月現在)
聖母病院
〒161-8521 東京都新宿区中落合2-5-1
Phone: 03-3951-1111
Fax: 03 3954 7091
東京メディカル&サージカルクリニック
〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビルディング 2F
Phone: 03-3436-3028 (通常診療)
03-3432-5108(ビザ健康診断用)
大阪回生病院
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-10
Phone: 06-6393-6234
Fax: 06-6393-8592
神戸海星病院
〒657-0068 兵庫県神戸市灘区篠原北町3?11?15
Phone: 078-871-5201
福岡結核予防センター
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-7
Phone: 092-761-2544
カレスサッポロ 北光記念病院
〒065-0027 北海道札幌市東区北27条東8丁目1-6
Phone: 011-722-1133
Fax: 011-722-1138
eMedicalに関するよくある質問と回答
<質問1>自分の検査結果が、eMedicalシステムによって、移民局に正しく提出されたかどうかはどのようにしてわかりますか?
検査の際、consent and declaration(確認および申告書)をよく読んで、署名をしておくことが必要です。確認および申告書の内容は、熟読しよく理解をしておいてください。
確認および申告書類の内容に不明な点や質問がある場合は、必ず医師の診断を受ける前に移民局まで確認をしてください。
consent and declaration(確認および申告書)はこちらからダウンロードできます。(pdfファイル)
申告者が18歳以下の場合は、保護者がかわりに署名をしてください。
<質問2>eMedicalシステムで、自分の検査結果を見られるのは誰ですか?
eMedicalシステムを使用可能なすべてのユーザーは、検索可能です。あなたの選んだ医療機関が、あなたの検査結果を移民局に提出する準備をシステム上で始めると、あなたの検査結果はロックされ、スタッフや他の医療機関は、あなたの情報を閲覧することはできなくなります。
<質問3>自分の個人情報はどのように守られるのですか?
ニュージーランドのプライバシーを守る法律に基づき、すべての方がeMedicalにログインするときに、Term and Conditionの確認を求められます。eMedicalシステム自体もオーストラリアのDIBPのセキュリティシステムで守られています。
ビザ申請時の無犯罪証明
17才以上で、過去のニュージーランドでの滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、無犯罪証明書を提出してください。高校留学生も必要です。
ただし、過去36ヶ月間のビザ申請時に、無犯罪証明書をニュージーランド移民局に提出している方は、再度提出の必要はありません。また、20歳以下で17歳の誕生日から継続して学生ビザを保持している方も、提出は求められません。
学生ビザ
ニュージーランドで3ヶ月以上の就学をする場合は、学生ビザを取得する必要があります。学生ビザの発給対象となるのは3ヶ月以上のフルタイムの就学をする場合です。
フルタイムの就学
- 私立の学校での週20時間以上の就学
- 私立の学校において、就学するコースがニュージーランドの資格認定基準でレベル7以上の場合、1セメスターに3科目以上の履修
- 国公立のポリテクや専門学校や大学などでの、1セメスターに3科目以上の履修
- 小学、中学、高校の就学
を指します。
ビジタービザ、ワークビザを持っている場合、そのコンディションを変更することで、パートタイムの就学が許可されることがあります。
3ヶ月以内の就学は学生ビザ取得の必要はありません。3ヶ月間を超えて就学することが決まっている場合は、日本で学生ビザを申請、取得して入国してください。3ヶ月以内の就学の後、ニュージーランドで就学期間を3ヶ月間を超える期間に延長し、延長した期間の学生ビザをニュージーランド国内で申請、取得することもできます。
学生ビザは通常、有効期間中の出国、入国が何回でも認められています。
学生ビザ申請方法
学生ビザは、留学先の学校への申込みを完了した後、日本にあるビザ・アプリケーション・センター(VAC)に必要書類を添えて申請をします。郵送申請の場合、申請後ビザが届くまで、数週間程度かかる場合があります。
オンラインで学生ビザを申請することもできます。
日本での学生ビザ申請の注意点
- 申請後ビザが届くまで、郵送の場合約5週間ほどかかることもあるので、ビザ申請は渡航日の2ヶ月から3ヶ月前をめどに行なうこと。
- 窓口での申請の場合、受付時間が決まっているので、注意すること
- ビザ・アプリケーション・センター(VAC)の年末年始のビザの受け付けは、日程が決まっている場合があるので、1月、2月から留学予定の場合は、遅くても12月上旬までにできるだけ早くビザを申請すること。
- 学生ビザ申請時には、留学先の学校から支払い証明書が発行されていなければならないので、留学先への支払いを完了してから、学生ビザを申請すること。
- 学生ビザは、学費を支払った期間のみ発給されることをあらかじめ理解しておくこと。学生ビザが切れる前に、ビザを延長するか、出国する必要がある。(実際は学費を支払った期間プラス数日から数週間ビザが出る場合が多いです。)
- パスポートは、滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるものが必要であるので、有効期間を確かめて、あらかじめ、パスポートを申請しておくこと。
学生ビザ申請用紙などは以下からダウンロードして印刷して利用してください。
学生ビザでの就労
以下の条件に該当する学生ビザ保持者は、週20時間以内の就労が認められます。
- 履修期間が少なくとも2年以上の課程を、ニュージーランドの私立の専門学校やポリテク、大学で履修している学生。
- 永住権の技能移民部門でポイントとなる資格の課程を履修している学生。
- セカンダリースクールのYear12あるいはYear13に在籍している学生で、学校と保護者の両方から書面で許可を得ている者。
- 私立の語学学校や専門学校、ポリテクなどで主に英語を勉強し、IELTSのジェネラルモジュールで平均5.0ポイント以上取得している者。
- 少なくとも14週間以上、大学付属の語学学校、あるいはカテゴリー1の語学学校(語学コース)で就学している全ての留学生は、週20時間以内の就労が認められます。
以下の条件に該当する学生ビザ保持者は、クリスマスホリデー中フルタイムでの就労が認められます。
- 12ヶ月以上の期間のフルタイムの課程を、ニュージーランドの学校で履修している学生。
- セカンダリースクールのYear12あるいはYear13に在籍している学生で、学校と親の両方から書面で許可を得ている学生。
PhD 及びMasters Degree で就学する留学生は、就労期間、就労時間の制限なく、就労ができます。
学生ビザ後の就労(ポストスタディー・ワークビザ(Post-study work visa))
ポストスタディー・ワークビザには以下の二種類があります。
- ポストスタディー・ワークビザ(オープン)(Post-study work visa(open))
- ポストスタディー・ワークビザ(エンプロイヤー・アシステッド)(Post-study work visa (employer assisted))
以下の条件に該当する学生ビザ保持者でジョブオファーを得ていない場合は、12ヶ月間のポストスタディー・ワークビザ(オープン)(Post-study work visa(open))を申請することができます。また、その後ジョブオファーを得た場合は、Study to Work categoryのもと、2年間、あるいは3年間のビザの延長を申請することができます。
- study to work qualification requirementsに適合したニュージーランドの資格のコースを修了していること。
- 該当するコースの学生ビザ終了日から3ヶ月以内のビザ申請であること。
- 年間NZ$4,200以上の生活費を所持していること。
以下の条件に該当する学生ビザ保持者でジョブオファーを得ている場合は、2年間、あるいは3年間のポストスタディー・ワークビザ(エンプロイヤー・アシステッド)(Post-study work visa (employer assisted))を申請することができます。
- 修了した資格に関連したジョブオファーを得ていること。
- study to work qualification requirementsに適合したニュージーランドの資格のコースを修了していること。
- 該当するコースの学生ビザ終了日から3ヶ月以内のビザ申請であること。
The New Zealand Institute of Chartered Accountants や the New Zealand Registered Architects Boardなど、ニュージーランドのNew Zealand professional associationで就労するために3年間のポストスタディー・ワークビザ(エンプロイヤー・アシステッド)(Post-study work visa (employer assisted))を申請する場合は、さらなるエビデンスの提出が必要です。
study to work qualification requirementsに適合した資格は以下の通りです。
- 永住権の技能移民部門でポイントとなる資格でかつ、以下のうち一つの条件を満たしていること。
- New Zealand Qualifications Framework (NZQF)のLevel 7 かそれ以上の資格で、少なくとも30週間以上ニュージーランドで就学していること。
- New Zealand Qualifications Framework (NZQF)の2年間以上のLevel 4、Level 5、Level 6 の資格で、少なくとも60週間以上ニュージーランドで就学していること。
- New Zealand Qualifications Framework (NZQF)のLevel 4、Level 5、Level 6 の2つ以上の資格で、少なくとも各資格に対して30週間以上、合計60週間以上、ニュージーランドで就学しており、一つの資格がもう一方の資格よりも高いレベルであること。
親子留学に必要なビザ
お子様が小学校に通い、お母様が語学学校に通う場合。
お子様がニュージーランドの小学校に通う場合でも、期間が3ヶ月以内であれば学生ビザは不要です。
13歳以下のお子様、あるいは、Year 8 以下に入学する場合は、原則としてリーガルガーディアンがニュージーランドで一緒に住む必要があります。この場合のリーガルガーディアンとは、日本でも一緒に暮らしていた両親のどちらかです。ただし、一部の資格のある語学学校やカレッジ(7年制の高校)に入学する場合は、リーガルガーディアンの必要が無い場合もあります。また、お子様が、インターナショナルの学生ではなく、ドメスティックの学生として就学する場合も、リーガルガーディアンの必要はありません。
リーガルガーディアンは、1回の申請につき12ヶ月間を限度にガーディアンビザを申請できます。ガーディアンビザは、特別訪問者ビザの一種で、申請用紙は、訪問者ビザの申請書と同じです。お子様の就学が12ヶ月を超える場合は、さらに12ヶ月を限度としてガーディアンビザを申請できます。これは、お子様が18歳になるまで再申請し続けることが可能です。つまり、お子様が17歳以下の場合なら、ご両親のどちらかはガーディアンビザを申請することができます。
ガーディアンビザは特別な訪問者ビザですので、ニュージーランド滞在中は基本的には訪問者ビザの範囲内のことしかできません。ただし、ガーディアンビザの条件変更を申請することで、3ヶ月以上の就学や、就労が許可されます。
ドメスティックの学生の定義
学生の両親のどちらかが、
- ニュージーランド国籍である。
- ニュージーランドの永住権保持者である。
- ニュージーランドのワークビザ/パーミット保持者である。
などの場合は、お子様はドメスティックの学生として就学できます。
ガーディアンビザ条件変更後の就学、就労
ガーディアンビザを取得後、条件を変更した場合、パートタイムでの就学が認められます。週20時間以上がフルタイムとなりますので、週20時間以内なら就学可能です。また、平日の午前9時30分から午後2時30分までの間であれば、就労することも可能です。
ガーディアンビザの条件を変更して就学、就労する場合は、学生ビザ申請や就労ビザ申請と同じ手順を踏む必要があります。就学の場合は、学校からのOffer of Place が必要ですし、就労の場合は、雇い主からのJob Offer が必要です。
お母様がフルタイムで語学学校に通い、お子様が保育園に通う場合
5歳以下のお子様と一緒に親子留学をして、お母様が語学学校にフルタイムで通い、お子様が保育園(Day Care)に通う場合は、お母様は学生ビザを申請し、お子様は訪問者ビザを申請します。お母様の学生ビザの有効な期間は、お子様の訪問者ビザ(Visitors Visa)を延長することができます。お母様が3ヶ月以内の就学の場合は、学生ビザの取得は必要ありません。
ワーキングホリデービザ
ニュージーランドのワーキングホリデービザとは、日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国できる方)を対象としたビザで、ニュージーランド滞在中は、6ヶ月以内の就学、及び滞在資金を得るための就労が認められています。
ワーホリビザの最もいいところは、1つのビザで就学も就労も、もちろん観光もできることです。ニュージーランドのワーキングホリデービザは、一生に1度しか発給されません。また、年間の発給数の制限などは現在のところありません。
ニュージーランドのワーホリビザは、ビザが発給されてから、12ヶ月以内に入国する必要があります。また、ニュージーランドに入国してから原則として1年間有効です。一度入国してから1年間以内であれば、何度でも出国、入国できます。入国時は条件が合えば片道の航空券でも入国できます。
日本国籍者がワーキングホリデービザを申請するには、以下の条件を満たしていなければなりません。
- 到着予定日よりも3ヶ月以上有効期間のある日本のパスポートを保有していること。
- 年齢が18歳以上31歳未満であること。
- 渡航に子供を同伴しないこと。
- 往復の航空券を持っているか、ニュージーランドから日本への帰りの航空券を買うのに充分な資金を持っていること。
- 滞在資金として少なくともNZ$4,200以上を持っていること。
- 健康診断や無犯罪証明など必要となるrequirements を満たしていること。
- ニュージーランド渡航の第一の目的はホリデーであり、勉強や就労は第2の目的であること。
- 以前にワーキングホリデービザの発行を受けていないこと。
ワーホリビザ申請方法
- ニュージーランドのワーキングホリデービザは、ニュージーランド移民局のホームページよりオンラインで申請します。
- ビザ申請後、Email にて移民局から連絡が届きます。オンラインでビザを申請するときは、絶対にメールアドレスを間違いのないように記入してください。
- ニュージーランド入国時は、オンライン上で発給されたビザを印刷し、パスポートに添付して入国します。ビザの情報は、ニュージーランド移民局のデーターベースに保存されています。