以下のビザ情報は弊社が収集したニュージーランドビザ情報です。細心の注意を払い掲載しておりますが、ビザ情報は急に変更される場合があり、以下の情報は最新の情報ではない場合もあります。ビザの情報は、必ずニュージーランド移民局のウエブサイトなどで最新の一次情報をご確認ください。弊社のビザ情報をご覧いただいたことによる、いかなる不利益、損失などに対しても、弊社は一切責任を負いません。
基本情報
日本国籍の方が、ニュージーランドに入国し、滞在する場合、3ヶ月(カレンダー上で3ヶ月間)以内の滞在であれば、原則として入国時にビザは必要ありません。ただし、以前にニュージーランドに滞在していた期間によっては、ビザが必要な場合があります。入国できるかどうかは、最終的にはニュージーランド移民局が判断します。
訪問者ビザ(Visitors Visa)
訪問者ビザ(Visitors Visa)でニュージーランド滞在中に許可されるのは、原則として以下の内容です。
- 旅行者としての滞在、友達や親戚を訪ねる
- 最大3ヶ月間までの就学(就学コースは複数でもかまいません)
- スポーツ競技や文化イベントへの、無報酬での参加
- ビジネスとしての旅行
例えば、6ヶ月間旅行をしたい場合は、あらかじめ日本で6ヶ月間の訪問者ビザを取得してニュージーランドに入国します。6ヶ月間の訪問者ビザを取得していても、3ヶ月を超えて就学する場合は、学生ビザが必要です。
語学学校、小学校、中学校、高校に通う場合、いわゆるビザ無しで入国し、入国後3ヶ月以内であれば学校に通うことができます。ただし、小学校、中学校、高校へ訪問者ビザで通う場合でも、前年のTerm 4と本年度のTerm 1にまたがって就学することはできません。
3ヶ月以内の就学の後、ニュージーランドで就学期間を延長し、延長した期間の学生ビザをニュージーランド国内で申請、取得することもできます。
3ヶ月間を超えて就学することが入国前から決まっている場合は、日本で学生ビザを申請、取得して入国してください。
就労は、必ず就労可能なビザで行う必要があります。
ビザ申請時の健康診断
学生ビザなどを申請し、6ヶ月以上の滞在をする場合は、下記書類を提出する必要があります。健康診断書は、各アプリケーション提出日より遡って3ヶ月以内に、発行されたものである必要があります。
2015年より、日本やニュージーランドなどで健康診断を受診する場合は、指定医師から直接移民局に受診結果を提出する「eMedical」の方法が取られています。
ニュージーランド移民局(INZ)の新しい健康診断システムeMedicalについて
2015年7月より、従来の紙媒体の健康診断を提出するのではなく、eMedicalと呼ばれる新しい健康診断システムに移行しました。
eMedicalシステムはニュージーランド移民局が指定した「指定医師」のみが利用できます。指定医師による健康診断の結果は、安全なオンラインチャネルを通しニュージーランド移民局へ提出されます。
従来の紙媒体の健康診断のように、紙の診断書に記入をしたり、紙の健康診断書類が申請者へ返却されることはありません。
ニュージーランド移民局の指定医師が、直接移民局に、健康診断やレントゲン撮影の結果をオンラインで送信します。
検査の際、検査結果のコピーを指定医師からもらっておくこと、また、指定医師が移民局に必要な電子書類を送付完了したときにその旨をメールで知らせてもらうようにしておくことをお勧めします。指定医師から、診断結果が移民局に提出されて以降に、移民局に診断結果のコピーをもらうようリクエストすることも可能です。
eMedicalによる健康診断の申し込み手順
1.学生ビザ申請書に必要事項を記入し、完成させてください。
2.ニュージーランド移民局指定医師にコンタクトし、eMedicalによる健康診断の予約をします。(学生ビザ申請の場合は、胸部レントゲン検診chest X-ray examinationになります。従来の紙媒体の診断書の提出は不要ですが、検診を受ける前にChest Xray Certificate(NZ1096)診断書の前文に掲載のApplicant’s notesをよく読んでください。
予約した指定医師に出向き、検診を受け、consent and declaration(確認および申告書)をよく読んで署名してください。
診断結果はeMedicalシステムを通して、指定医師から直接ニュージーランド移民局に送られます。
学生ビザ申請時の無犯罪証明
17才以上で、過去のニュージーランドでの滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、無犯罪証明書を提出してください。
ただし、過去36ヶ月間のビザ申請時に、無犯罪証明書をニュージーランド移民局に提出している方は、再度提出の必要はありません。また、20歳以下で17歳の誕生日から継続して学生ビザを保持している方も、提出は求められません。
学生ビザ
ニュージーランドで3ヶ月以上の就学をする場合は、学生ビザを取得する必要があります。学生ビザの発給対象となるのは3ヶ月以上のフルタイムの就学をする場合です。
フルタイムの就学
- 私立の学校での週20時間以上の就学
- 私立の学校において、就学するコースがニュージーランドの資格認定基準でレベル7以上の場合、1セメスターに3科目以上の履修
- 国公立のポリテクや専門学校や大学などでの、1セメスターに3科目以上の履修
- 小学、中学、高校の就学
を指します。
ビジタービザ、ワークビザを持っている場合、そのコンディションを変更することで、パートタイムの就学が許可されることがあります。
3ヶ月以内の就学は学生ビザ取得は基本的には必要ありません。3ヶ月間を超えて就学することが決まっている場合は、日本で学生ビザを申請、取得して入国してください。3ヶ月以内の就学の後、ニュージーランドで就学期間を3ヶ月間を超える期間に延長し、延長した期間の学生ビザをニュージーランド国内で申請、取得することもできます。
学生ビザは通常、有効期間中の出国、入国が何回でも認められています。
学生ビザ申請方法
学生ビザは、留学先の学校への申込みを完了した後、オンラインで申請をします。